ポート24 [PORT24] 愛知県のゲームセンター

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2016.08.19

風営問題をクリアをしてゲームバーをすることの難しさを語ってみる

リオオリンピックも、経過日数が増えるにつれて、徐々に寝不足感が強まってきております。
時間帯が真逆なので仕方ないとはいえ、こう毎日深夜に面白そうな事があると、寝不足にもなりますよね・・・
今回は、そんな深夜営業に関するお話です。

最近流行りのゲームバー

バー

流行りか?と言われるとそうでもないかもしれませんが、これだけ一般の皆さんが気軽にゲームに触れる事ができる世の中で、「お酒を飲みながらゲームをしたい」という要望は有って当たり前です。
それでは!という事で、最近はいろんな場所に、「ゲームバー」というのが増えています。

ゲームバーナビ | 全国のゲームバーをご紹介

こんなページがあるんだな、知らなかった。
最近は、同業のお店自体も増えつつあるということで、各種趣向を凝らした店舗が増えつつありますが、アーケード界隈だと、このお店が有名ですね。

ゲームバーナビ | 全国のゲームバーをご紹介

有名プレイヤーが経営するバーということで、アーケードというよりは、格ゲー界隈で有名という方が正しいかも。
こうした特色のあるゲームバーだと、集客もし易いしなによりも、そのプレイヤー目当での来客も多いと思われるので、活気のあるゲームバーとなり、賑わうと思われます。
私みたいに、ゲームの事知ったかぶりするばかりで、あまりプレイしない「にわかプレイヤー」にはハードル高い・・・

ゲーセンと同じように、ゲームの好きな人があつまる社交の場としては、これ以上ないとも思うのですが、以前ブログに書いたとおり、日本ではなかなか大型の物は浸透しにくいのが現状です。
個人的に、日本で増加しない理由について書いたのがコチラです。

アーケードゲームバーが日本でできない理由。日本でも作りたいけど・・・

風営法問題をクリアをしてゲームバーの難しさ

そんな経営上の問題に加えて、メーカーの方からもこんな意見が出ています。

TwitLonger — When you talk too much for Twitter

あくまでも個人的意見であるという前提の元ですが、「なるほど」と思わせてくれる意見です。
その中で、ちょっと可能性のありそうな話として、こんな話があります。

設置面積を店舗営業面積の10%以下におさえて、深夜営業できる鉄拳バーにする、というのは可能でしょう
〜中略〜
格闘ゲームなんかの場合でゲームバーやる場合は「アーケードゲーム筐体とアーケードゲーム基板を導入してしっかり風営法クリアないし許可を得る」以外は大抵何かに目を瞑ったグレーないしアウトな営業と言えるでしょうね。

とあります。
この話から考えると、「じゃぁ設置面積が10%以下ならできるやんけ」と思うかもしれませんが、風営法に定める10%以下の設置面積について考えてみましょう。

まず、大前提として、自分の書いたエントリで説明しましたが、「10%以下の設置面積なら風営法の許可申請が不要」という話があります。
エントリはコチラ。

24時間営業できるゲーセンとそうでないゲーセンの違いをまとめてみた

なおかつ、この設置面積に関していえば、原則として、

ゲーム機の直接占める面積を3倍した床面積で計算するのが原則であるが、1台あたりを3倍した値が1.5平方メートルに満たない場合はゲーム機1台につき1.5平方メートルの床面積が遊技の用に供される部分の床面積となり、どんなに小さなゲーム機を1台だけ設置する営業でも客の用に供される床面積が15平方メートルに満たない場合は許可が必要となる。

という計算時の3倍ルールがあります。
こちらのサイトから引用しました。

では、この3倍ルールがどれだけ厄介なのか、ちょっと具体的に計算してみましょう。
鉄拳の話題からという事で、今回は鉄拳で使用している「ノワール筐体」で計算してみます。
鉄拳7FRで使用している、ノワール筐体ですがサイズは、

横 82cm ✕ 縦 80cm

です。
筐体サイズはこのサイズですが、この計算を行う際には、厳密には「遊技スペース」も考慮にいれる必要があるので、おおまかに人が座った時の面積も入れて、

横 90cm ✕ 縦 140cm

で計算すると、その設置面積は、1.26㎡となります。
これが1台なので、格闘ゲームという事で、2台セットで考えれば、1.26 ✕ 2 ≡ 2.56 ㎡ です。
この3倍が10%に収まる面積は、

2.56 ✕ 3 ✕ 10 ≡ 76.8 ㎡

の店舗の面積が最低でも必要となります。
76.8㎡ ≡ 約 24 坪 で考えると、バーとしては、かなり大型の店舗ですね。
こちらのサイトを参照すると、よくわかります。
いわゆる、カウンターがメインで、ゲーム機をちょっとだけ置きたい・・・というような需要にはとても対応していないと思われます。
こう考えると、「設置面積を店舗営業面積の10%以下におさえる」というのが、どれだけ難しいか?というのが、よくわかると思います。
「機械の面積が10%以内に収まればいいんだろ?」という考えで、ゲームバーを運営すると、風営法違反に問われる可能性もあるので、注意が必要です。