ポート24 [PORT24] 愛知県のゲームセンター

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2016.06.22

いよいよ明日から!風営法改正に伴い、ゲームセンターへの入店ルールが変わります!

このブログでも何度か言及しましたが、

正式決定!風営法が改正されゲーセンはこう変わる(予定)

ゲーセンの風営法緩和続報!AOUも活動頑張ってます

今回は改めて、明日より開始となる風営法の改正についておさらいしておきます。

今回の改正について

今回の風営法の改正で、ゲームセンターにとって重要な部分は、2つです。
以前自分で書いた内容ですが、再度書きます。

具体的な改正の内容を、もう一度おさらいしておきましょう。

一つ目は、風適法全体での営業車区分の変更です。

第2条第1項8号営業 → 第2条第1項5号営業

と変更になります。
これは、引用した新聞記事の内容で、ダンス教室やダンスホールなどの区分が変更になったためです。
ぶっちゃけ、お客さんには全く関係ない部分での変更ですね。
これは、法改正で決定されているので、法律が施行されれば、即変更となります。

二つ目は、青少年の入店規制の制限の見直しです。
法律で定義されている内容は、

第二十二条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 一~四 (略)
 五 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあっては、午後十時から翌日の
午前六時までの時間において客として立ち入らせること。)。

ですので、逆に考えると、18歳未満のお客さんは、午前6時〜午後10時まで法律で入店が可能になったという事になります。
ただ、それに対して、

2 都道府県は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、第二条第一項第五号の営業
を営む者が午前六時後午後十時前の時間において十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止し、又は当該営業を営
む風俗営業者が当該時間において十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることについて、保護者の同伴を求めなければなら
ないものとすることその他必要な制限を定めることができる。

というように、別途、条例で制限を加える事ができるという内容に変更になりました。
これを受けて、各県で条例を定めた結果がコチラになります。

各県別にかなり対応は異なる

こちらの記事は、図にしてまとめられております。

【改正風適法施行でどうなる】「ゲーセン」年少者の入場制限が県ごとに違う件 : J-CASTトレンド

この2つの資料を見てもらえれば、直ぐわかる事ですが、各県別に対応はかなり異なります。
特徴的なのは、岩手、茨城、栃木、鳥取の

「18時以降は保護者同伴でも、16歳未満の入店は認めない」

との条例です。
上記に引用した記事では、日本一ヤンキーが多い県が云々と表現されておりますが、上記4県が全て同じ状況では無いと思うので、そういった理由かどうかわかりませんが、アンケートで3分の2が反対したというデータを見るに、まだまだ、ゲーセンに対して良くないイメージを抱いている方gは多い現実もあるんだなぁ、と改めて感じます。
昔と異なり、高齢のお客さんや女性が増え、不良が減ったと言われているのにも関わらず残念なお話です。

その他地味に変更となった部分

その他にも、地味に変更となったのが、営業時間に関する制限の部分で、

日の出 → 午前6時に統一
日没 → 午後6時に統一

となりました。
一部の県では、営業開始時間を、「日の出」としたり、また16歳未満の入店規制を「日没」としていたものが、全て明確に表現されました。
これによって、夏の間に、AM5:00オープンとかしていたゲームセンターは逆に、最速でもAM6:00でしかオープンできないことになります。
地味な話ですが、こういった部分で、曖昧(正確には曖昧ではないですが)な部分が無くなったのはお客さんにもわかりやすいし、お店も運営上はやりやすいので、良い変更だと思います。

あとは、最後にあんまり関係なさそうですが、1年のごく一部の日(お正月やお盆など)で地域によっては、「深夜1時まで営業」が認められていた場合がありますが、この「深夜1時」という規制がなくなりました。
従って、地域の警察が許可をすれば、「深夜2時」とか「深夜5時」とかまで営業可能な日もありえるということになります。
こうした部分でも徐々に緩和が進めば、24時間営業ができるようになる日も来るかもしれません。

いよいよ明日、6月23日からルールが変わりますので、お客様もご注意をお願いします。