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2015.06.18

正式決定!風営法が改正されゲーセンはこう変わる(予定)

昨日飛び込んできたのが、こちらのニュース。

クラブ、営業24時間可能に 改正風営法が成立

ついに昨年の11月より審議され、足掛け半年です。
途中選挙もあり、遅くなりましたが無事成立しましたので、関係者の方々はご苦労さまでした。
昨年の秋にもこちらのエントリーを書きました。

風営法改正案!法案が成立すればゲーセンはこう変わる!かも?

大まかな内容に大きな違いはありませんが、もう一度内容を考えてみましょう。

国会での成立後のスケジュール

私も知らなかったので、調べてみました。
法律というのは法案が成立してから、公布→施行という順番で変わるんですね。
成立してから、30日以内の公布、満20日で施行というスケジュールのようです。
法案で、施行日を特定しない場合は、その日からということのようですが、流石に今回の風営法の改正は施行日は特定されてないと思うので、通常のスケジュールどおりで問題ないのだと思われます。
こちらのサイトを参照しました。

これを受けて、

「じゃぁ2ヶ月後には、18歳未満でも親子同伴であれば、21時まで入店OKじゃん!」

と判断するのは、フライングです。

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こちらでも書きましたが、基本的には現在のゲーセンにおける青少年の立入り規制は条例で定められている部分が大きいです。
ですので、今回の法改正に伴い、条例も改正された段階で順次OKになっていくというのが基本的なカタチとなります。
県をまたいでゲーセンに遊び行った場合など、特に注意が必要かもしれません。
18時過ぎまで子連れで遊んでいたあら、「スミマセン、〇〇県はまだダメなんですよ・・・」なんて事もあるかもしれません。

ちなみに条例に関しても、議会で成立後、地方公共団体長へ送付し、問題なければ20日以内に公布、公布して10日以内に施行という流れになっているようです。
こちらのサイト参照。

改正内容のおさらい

具体的な改正の内容を、もう一度おさらいしておきましょう。

一つ目は、風適法全体での営業車区分の変更です。

第2条第1項8号営業 → 第2条第1項5号営業

と変更になります。
これは、引用した新聞記事の内容で、ダンス教室やダンスホールなどの区分が変更になったためです。
ぶっちゃけ、お客さんには全く関係ない部分での変更ですね。
これは、法改正で決定されているので、法律が施行されれば、即変更となります。

二つ目は、青少年の入店規制の制限の見直しです。
法律で定義されている内容は、

第二十二条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 一~四 (略)
 五 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあっては、午後十時から翌日の
午前六時までの時間において客として立ち入らせること。)。

ですので、逆に考えると、18歳未満のお客さんは、午前6時〜午後10時まで法律で入店が可能になったという事になります。
ただ、それに対して、

2 都道府県は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、第二条第一項第五号の営業
を営む者が午前六時後午後十時前の時間において十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止し、又は当該営業を営
む風俗営業者が当該時間において十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることについて、保護者の同伴を求めなければなら
ないものとすることその他必要な制限を定めることができる。

というように、別途、条例で青少年育成に問題内容に定めてくださいとなっています。
ということは、今回法律が変更となっても、条例が変わらなければ、お店にもお客さんにも以前のママ・・・となってしまう可能性があります。
それでは、せっかくの法律改正も意味がなくなってしまうので、現在は各県のAOUが中心となって、条例の改正についても陳情したり意見を発信したりの活動を行っています。
このような活動がみのり晴れて条例も改正されれば、18歳未満のお客さんの18時以降の入店は、保護者同伴に限り一部見直される事になります。
その一方で、現在開店時間が「日の出」からだった店舗に関しては、最速でも午前6時となりますので、お客さんにはデメリットもありますね・・・

成立しても、実際に変わるのはまだ少し先の話

お客さんや、店舗を運営しているスタッフからみれば、今回法改正があっても、実際にお店自体が変化するのはもうチョット先の話になりそうです。
法律に関しても、成立→公布→施行。
その後、条例も同様に、成立→公布→施行。
と2つのステップを踏まないと、実際にお店の営業が変わらないので、もうチョット時間がかかりそうですね。

時計

ただ、正式に18歳未満でも、保護者同伴であれば、18時以降も入店できるようになるので、こうした無用なトラブルは減りそうだし、ショッピングセンター内で、風俗営業の許可申請をせずに営業しているゲーセンとそうでないゲーセンの差が少なくなるので、ゆくゆくはショッピングセンター内であれば、風営の許可は不要に・・・なんて事にはならないと思いますが、よりお客さんの一般的なイメージに法律が近づいたのでありがたい話です。
この業界の、遥か上の方から聞きましたが「法律というのは、一般のイメージや直感に近づいていくように改正されるべきだ」という言葉が現実になったので、含蓄のある言葉だなと改めて思った次第です。