ポート24 [PORT24] 愛知県のゲームセンター

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2015.03.16

ゲーセンスタッフも困る!応えたくても、できない要望「メダル編」その2

ゲーセンに来ないとできないゲームのジャンルに、メダルゲームがあります。
一般的なビデオゲーム(格闘ゲーム)などは、基本的に時期がくれば、家庭用ゲームソフトとして発売される事がほぼ決まっています。
アーケードゲーム→家庭用の順番で発売するのがセオリーですね。
それにたいして、メダルゲームや、UFOキャッチャー等のプライズゲームは、ゲーセンでしか遊ぶことができないゲームのジャンルとして、力を入れているお店が多いです。

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ショッピングセンター内のゲーセンなんかは、ほぼメダルとプライズという場合も多いですね。
そんな中で、こんな記事を発見しました。

妹の貯金箱にゲーセンのコイン入れるの楽しすぎwwwwwwwwwww

貯金箱にゲーセンのコイン(メダル)を入れて量をごまかすイタズラです。
そもそもゲーセンのメダルを持ち帰るなよ!とか様々なツッコミ所があるんですが、お店としては、かなり問題のある行為となります。

何が問題なのか?

法律上、メダルというのは、お客さんに貸し出している物という扱いになっています。
その辺りの内容は、こちらでも書きましたので、参考にしてください。
お店の所有物である「物」をお客さんに持ち帰られたら「窃盗」になってしまう、という状況が生まれる事で困るというのはあります。

他にも、記事の中にもありましたが、メダルの枚数をギリギリで回しているので、枚数が減るのは困るとか、会社の財産がなくなるのは困るとか、厳密にメダルの管理をしているお店だと、お客さんの持ち出しがあるとデータの誤差が大きくなってしまうとか、まぁ色々あります。
ただ最も、大きい理由は、

お客さんにメダルを持ちだされると、風営法違反となり、お店が処分される可能性がある

という事です。

詳しく説明します。

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風営法の第23条で以下のように定められています。

(遊技場営業者の禁止行為)
第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
2 第2条第1項第7号のまあじやん屋又は同項第8号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
3 第1項第3号及び第4号の規定は、第2条第1項第8号の営業を営む者について準用する。

この風営法第23条の中に、遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させることを、ゲームセンター及びパチンコ店で禁止する旨がハッキリと記載されています。
ですので、ゲーセンのメダルを店外に持ち出す=風営法違反となってしまうわけです。
お客さんによる窃盗になってしまうとか、お店のメダルが減って困るとか、そういう理由の前に、明確な風営法違反になってしまうので、お店としては神経質な対応になってしまうんですね。
お客さんによっては、「自分が出したメダルを持って帰って、なにが悪い!」と思う事もあると思いますし、時には小さなお子さんがどうしても持って帰りたいとおっしゃる時に、「1枚だけなんとかなりませんか?」と言われる事もありますが、処分を受けてしまう可能性がある限りは、お断りするしかありません。

ちなみに、その次の項目では、メダルの預かりに関して、預り証みたいな書面を発行してはいけませんということも明示されています。
原状ゲーセンでは、メダルバンクやメダルキーパーという機械を使用して、メダル預かりをしているゲーセンがほとんどだと思います。

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こうした機械は、指紋や静脈などとパスワードで本人確認をしてメダルを預かる事ができるので、預り証の発行などすることなく、メダル預かりができますので、法律に違反することなく、お客さんのメダルを預かることができる仕組みになっています。
逆に言えば、こうした機械からATMのように、「〇〇枚お預かりしました」のようなレシートを出す事は禁じられているので、お客さんからそうした要望が合っても、ご自分でメモしていただくか、記憶してもらうしかありません。

換金につながる可能性があるものはダメ

なぜこういった規則なのか?というと、持ちだしたメダルや預かりレシートのようなものを、営業所外で「売買」の対象とする可能性があるからです。
持ちだしたメダルをお客さん同士で売買したり、預かりレシートを販売したりすると、原状の遊びが「賭博」になってしまうので、禁じられているという事です。
最初に、「規則でダメなんです」と言っても、お客さんはすぐには納得してもらえないことが多いですが、シッカリとこうした理由を説明すればご理解頂けると思いますので、ぜひご理解ください!

以上、ゲーセンスタッフも困る!応えたくても、できない要望「メダル編」その2でした。