ゲーセンでも「プレミアムフライデー」を推進したい!けど・・・
2月です!
2月といえば、バレンタインとかいうリア充でない私には無縁のイベントがありますが、ゲーセン業界では、「JAEPO X 闘会議」の方が重要です。
リア充が集まるゲーセンだったら、バレンタインも重要ですけどね・・・
2月より始まる「プレミアムフライデー」
そんな2月ですが、世の中的には、「プレミアムフライデー」とか言うのが始まるらしいです・
月末の金曜日は、「3時に仕事を終わって遊びに行こう!」という趣旨だと思います。
いろいろと、疑問はあると思いますが、そのあたりは、上記引用記事を読むと見解がわかりやすいと思われます。
ただ、我々のようなサービス業の場合は、「忙しくなる可能性が若干上がる」というのは、メリットです。
暇なら是非ゲーセンに遊びに来て欲しい!ってことです。
そんなプレミアムフライデーですが、早速大手の店舗ではこんなキャンペーンが。
電子マネーとプレミアムフライデーを組みあわせた販促を行うとか、スピードが早いですね。
こうした価格変更やキャンペーンの実施のスピードが上がるというのも、電子マネー導入のメリットの一つなんだなー、と改めて思う次第です。
ゲーセン業界で話題なこと
そんなプレミアムフライデーですが、ゲーセン業界のみならず話題なのは、この事。
ホントだ(笑
プレミアムフライデー・ロゴマーク使用規約
次の各項のいずれかに該当する場合は、いかなる場合もロゴマークを使用することはできない。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2条に規定する営業又はその広告等に利用される場合— 木曽崇:「日本版カジノのすべて」発売中 (@takashikiso) 2017年1月27日
なんと!
風適法の第2条に規定する営業の場合はロゴマークを利用できないと・・・
では、ここで、第2条の規定を見てみましょう。
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
というわけで、プレミアムフライデーのロゴを利用できない規制業種真っ只中という事で、ロゴマークの利用は認められないそうです・・・
うーむ、余暇産業にこの処置はツライなぁ・・・
ただ、その一方で、こんな文言も規定に含まれていました。
活性に寄与する事を認めて貰えれば、この限りではないという事で、まだ可能性はあるってことです。
少なくとも、タイトーさんのキャンペーンなんかは、プレミアムフライデーの活性化に寄与するので、認めてくれてもいいんじゃないですかね?って思うんですけど・・・
ただ、参加するしないとかではなく、あくまでも「ロゴマークの利用」に関する規定なので、別に無くてもいいといえばいいんですけど、
余暇産業としてあからさまに排除される
と事業者としてはツライものがあります。
風俗営業ってそういう面は多々あるんですけど、こういうのは「利用しても害はないしいいんじゃないの?」と個人的に思います。
かと言って、ロゴマークを利用するためだけに、官公庁に認可をもらうほどの手間をかける気もしないので、プレミアムフライデーを生暖かく見守る事にします。